平成20年度 歯科診療報酬改定概要報告
本日2月13日午前、中医協に於いて答申案に基づき審議が行われ、先程(午後)原案通り決定されましたので歯科の部分だけ下記抜粋して取り急ぎ概要のご報告をさせていただきます。
なお詳しい資料必要な方は国会事務所までご連絡下さい。
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歯科診療の充実
Ⅰ歯科診療における初・再診料の引き上げ
☆比較的に簡単で必要時間の短い、一部の処置等 に係わる既存の技術を基本診療料において評価 し、基本診療料を引き上げる
初診料180点→182点
再診料 38点→ 40点
Ⅱ歯科診療における患者への文章による情報提供 の見直し
☆医療機関の負担と患者の療養の質及び患者の歯 科疾患に関する理解向上を勘案し、歯科診療に おける患者への文章による情報提供の時期、頻 度及びその内容を見直し、
■3項目について、口腔内の状況に変化があった 時期や、指導管理の内容に変更があった時期な ど、歯科治療等の進行状況に合わせて行うこと とし、3ヶ月に1回以上の頻度とする
■6項目については、文書提供要件を廃止する
*この他、7項目については、評価項目自体が廃止された
Ⅲ患者との協働による歯科疾患の継続的管理の推 進
☆従来のう蝕(むし歯)や歯周病といった疾患別 の指導管理体系を見直し、患者の生活習慣を踏 まえたよりきめ細かな、お口全体の継続的な歯 科疾患の管理を評価
(新)歯科疾患管理料【月1回】
1回目130点
2回目110点
Ⅳむし歯(う蝕)に対するレーザーによる無痛的 治療の保険導入
(新)う蝕歯無痛的窩洞形成加算(1歯につき) 20点
{算定要件}
う蝕歯に対して、レーザー照射により、無痛的に窩洞形成又はう蝕歯即時充填形成を行った場 合に加算
以上
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